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埋蔵文化財の取扱いについて

一宮市内で土木工事等を行う皆様へ

 一宮市内で、土木工事等を行う場合は、工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内であるかどうかを必ず確認してください。周知の埋蔵文化財包蔵地内において土木工事等を行う際には、文化財保護法により工事着手の60日前までの届出が義務付けられています。
 周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に関する具体的な手続きは、下記の通りです。不明な点がございましたら、一宮市博物館(Tel.:0586-46-3215)までお問い合わせください。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

 埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)とは、地中に文化財が埋蔵されている地域のことで、「遺構(いこう)」と呼ばれる過去の暮らしの跡(住居跡、古墳、貝塚など)や、「遺物(いぶつ)」と呼ばれる過去に使用されていたもの(土器、石器、鉄器、木器など)が出土する「遺跡(いせき)」のことです。これらは国民共通の財産であると同時に、地域の歴史や文化を伝える大切な歴史的遺産です。文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」とし、その保護を定めています。
 埋蔵文化財は、本来そのまま地中で保存されることが望ましいのですが、工事等でやむを得ず埋蔵文化財を破壊してしまうような場合には、工事前の発掘調査によってその記録を残し保存に代替することが認められています。
 一宮市内には400か所を超える「周知の埋蔵文化財包蔵地」があり、また新たに追加される場合がありますので、土木工事を計画する際には、「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかの確認をお願いします。

周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に関する手続きの流れ

周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に関する手続きの流れ(PDF形式)

土木工事等の計画がある(※計画されたらすぐに)場合は、下記の周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に関する手続きの流れ確認ツールを使って流れを確認してください。

クリックしてください

周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうかを照会する(【1】を参照

工事着手60日前までに届出を行う義務があります。
一宮市博物館へご連絡ください。

【2】周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の届出(文化財保護法第93条)を確認ください。

届出に対する指示
届出からおよそ2か月以内に届出に対する指示が郵送されますので、各指示に従ってください。

下記のいずれかに当てはまらないかを確認ください。

  • 遺跡に近接
  • 江戸集落推定地
  • 掘削面積が1,000m2以上

事前の届出等の手続きは不要です。

また、工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合(【4】を参照
「遺跡発見の届出・通知」が必要ですので、ただちに作業を休止し、一宮市博物館へご連絡ください。

届出等は不要ですが、工事の立会をお願いする場合があるため、
一宮市博物館へご連絡ください。

また、工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合(【4】を参照
「遺跡発見の届出・通知」が必要ですので、ただちに作業を休止し、一宮市博物館へご連絡ください。

【1】周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当地が入っているかどうかを調査する方法は、以下の4つです。曖昧さを避けるため、電話口でのお答えはできませんご了承ください。

(a)インターネットによる確認

一宮市内にある周知の埋蔵文化財包蔵地は、 地図情報サイト「138マップ」で確認できます。周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうか判断に迷う場合、または【3】に当てはまる場合は、「(b)FAXによる照会」でお問い合わせください。

【地図情報サイト「138マップ」の見方】
該当地の色 概要 届出の有無
現存する遺跡です
滅失した遺跡です
江戸時代集落地です ×
届出は不要ですが、浄化槽や表層改良等工事内容によっては工事立会をお願いしています。
なし(白) 遺跡外です ×
ただし、【3】に当てはまる場合は、一度ご注意ください。
史跡です 開発の際には必ず協議が必要です。
博物館までご連絡ください。

(b)FAXによる照会

次の資料を、一宮市博物館(FAX: 0586-46-3216)までお送りください。FAXで返答いたします。

  • 照会を希望される土地の住所 ※地番まで正確にご記入ください。
  • 位置図(縮尺:1,500~2,500分の1程度の住宅地図などに照会を希望する土地の範囲を明記したもの)
  • 連絡先(会社名、ご担当者名、電話・FAX番号等)

(c)来館による照会

次の資料をお持ちの上、直接博物館受付でお問い合わせください。ただし、埋蔵文化財担当職員が不在の場合、すぐにお答えできませんので、他の方法での確認をおすすめいたします。

  • 照会を希望される土地の住所 ※地番まで正確にご記入ください。
  • 位置図(縮尺:1,500~2,500分の1程度の住宅地図などに照会を希望する土地の範囲を明記したもの)

(d)一宮市遺跡分布図による確認

本図によって、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(赤及び黒枠内)内を、上記の「138マップの見方」に即してご確認ください。「一宮市遺跡分布地図」は一宮市博物館で閲覧または購入することができます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうか判断に迷う場合、または【3】に当てはまる場合は、「(b)FAXによる照会」でお問い合わせください。

【2】周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の届出(文化財保護法第93条)

届出の提出

文化財保護法93条(届出)様式(WordPDF記入例)
※令和3年3月24日から書式が変更になりました。

※提出の際には、以下の図面を添付し、2部用意してください。

  • 土木工事の計画区域を示す現況図(位置図)
  • 区域内に計画されている構造物等の配置を示す図(平面図)
  • 掘削の範囲及び深さのわかる図面(基礎平面図・断面図等に掘削する範囲を朱書きで記入したもの)
  • 計画されている構造物等の立面図

※浄化槽を設置する場合は、浄化槽の大きさを示す図面を添付してください。

提出について

提出先:一宮市博物館(〒491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺2390)

受付時間:博物館の開館日・開館時間に準ずる ※開館カレンダーをご確認ください。

提出部数:2部

届出提出後の流れ

事業者から提出された届出は、一宮市から愛知県に送付(進達)されます。届出からおよそ2か月以内に、県から下記のいずれかの指示事項の通知が市を経由して送付されますので、通知された指示通り行ってください。

【指示事項】

  • (a)発掘調査
    埋蔵文化財は、本来そのまま地中で保存されることが望ましいのですが、工事等でやむを得ず埋蔵文化財を破壊してしまうような場合には、工事前の発掘調査によってその記録を残し保存に代替することが認められています。 工事着手前に、発掘調査を行ってください。その費用は事業者(原因者)の負担になります。ただし、営利目的でない場合は、国庫補助等の制度を利用できる場合があります。
  • (b)工事立会
    工事期間中、博物館職員が立会いますので、工事着手の1週間前までに工事日程等を同封の「工事立会連絡票」に記載し、一宮市博物館(FAX:0586-46-3216)へお送りください。立会中に埋蔵文化財が発見された場合は作業の休止を指示することがあります。
  • (c)慎重工事
    埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう、慎重に工事を実施してください。ただし、埋蔵文化財が発見された場合はただちに作業を休止して出土状況を保ち、一宮市博物館(TEL:0586-46-3215)までご連絡下さい。

【3】「周知の埋蔵文化財包蔵地」範囲外だが、文化財を埋蔵している可能性がある地域について

 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外ではあるものの、下記のいずれかに当てはまる場合は、事前の届出等は不要ですが、工事内容によっては工事の立会についてご協力をお願いすることがあります。【1】のいずれかの方法でお問い合わせください。

  • 遺跡に近接
  • 江戸集落推定地(分布図青線の範囲内)
  • 掘削面積が1,000m2以上

【4】新たに埋蔵文化財を発見した場合

 周知の埋蔵文化財包蔵地外での工事中に、遺構・遺物などの埋蔵文化財を発見した場合には、ただちに作業を休止して出土状況を保ち、一宮市博物館(Tel.:0586-46-3215)までご連絡ください。